2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、この法改正によりまして育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合には、正規に販売された種苗の持ち出しはできなくなる結果、農業者個人の種苗が狙われることが懸念をされますので、育成者権者の許諾を必要とすることとしたわけであります。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念されるわけでありますので、このために、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとしたいというふうに考えているわけであります。
○野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。
そういうことから、この法改正によって、育成権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念されます。このため、登録品種の自家増殖については育成権者の許諾を必要とする、そういうことにしたものです。
今般、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要として、海外持ち出しですとか持ち出しを目的とする者への販売を禁止する許諾要件を明確にすることで、農業者が許諾されていない行為を正しく理解することや
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が今度は狙われることが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とするということにしたものであります。